○亘理地区行政事務組合庁舎管理規則

平成3年3月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持管理に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、亘理地区行政事務組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。

2 この規則において「管理責任者」とは、庁舎の管理の責任者として組合の管理者が指定した者をいう。

(管理責任者の職務)

第3条 管理責任者は、当該庁舎について次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整頓その他衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(職員の義務)

第4条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速、的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、常に積極的に庁舎の保全と秩序の維持に努めなければならない。

(禁止行為)

第5条 庁舎内における秩序の維持又は災害の防止のため、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は、寄付の募集その他これらに類する行為

(2) 広告物、ビラ及びポスターその他これらに類する物を掲示、回覧又は看板、立札類を設置する行為。ただし、公用を目的とするものを除く。

(3) テントその他これらに類する施設を設置する行為

(4) 組合の機関以外の者が主催する集会又はこれらに類する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等の持込み行為

(6) 庁舎に用務のない者が利用する車の駐車行為

(7) 銃器、凶器、爆発性物質等の危険物の持込み行為

(8) 庁舎の物件を破壊、損傷、若しくは汚損する行為

(9) 職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障をきたす行為

(秩序の維持措置)

第6条 管理責任者は、前条各号の一に該当する行為を行う者、若しくはこれらの行為をしようとする者に対し、その行為を中止させ、又は庁舎から退去することを命ずる等の措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、前条各号の一に該当する行為を行う者が所有又は占有する物件等(以下「物件等」という。)がある場合は、その所有又は占有者に対し撤去又は庁舎外への当該物件等の搬出を命ずる等の措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合は、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害を防止するため、前3項のほか必要な措置を講じなければならない。

(使用許可等)

第7条 管理責任者は、第5条第1号から第6号までに掲げる行為で庁舎管理上支障がないと認められる場合は、庁舎の使用を許可することができる。

(1) 庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者に庁舎使用の内容等を申請し許可を受けなければならない。

(2) 管理責任者は、前項の申請に対し許可する場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

(中止及び撤去命令等)

第8条 管理責任者は、前条第1号に規定する許可を受けた者がその許可の内容又は同条第2号の規定による条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

2 管理責任者は、第6条第2項及び前項の撤去を命ぜられた者が物件等を撤去しないときは、当該物件等を撤去することができる。

3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有又は占有者が負担するものとする。

4 管理責任者は、第6条第2項に規定する物件等の所有者若しくは占有者が判明しない場合は、当該物件等を撤去し、その他の必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第9条 管理責任者は、庁舎の施錠設備の整備及び施錠管理を徹底し、盗難の予防に努めなければならない。

(巡回)

第10条 管理責任者は、定時又は随時に庁舎の内外を巡回し、火災、盗難その他の災害の予防に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第11条 管理責任者は、盗難防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なるものであることを証するに足りる証拠の提出を求めることができる。この場合において当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(庁舎損傷の届出)

第12条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を管理責任者に届出をしなければならない。

(損害の賠償)

第13条 管理責任者は、前条に規定する損傷等で組合に損害を与えたと認めるときは、速やかに組合管理者に報告し、損害賠償の決定を受けなければならない。

(室管理者)

第14条 管理責任者は、庁舎内の事務室等の秩序の維持及び火災の防止を図るため、室管理者を置くことができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し、必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合庁舎管理規則

平成3年3月28日 規則第3号

(平成3年3月28日施行)