○亘理地区行政事務組合監査委員条例
平成3年12月26日
条例第33号
亘理地区行政事務組合監査委員条例(昭和45年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第1項及び第202条の規定に基づき亘理地区行政事務組合規約(昭和45年宮城県指令第13287号)第12条に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査、検査及び審査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査するときは監査する日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査するときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から50日以内にその意見を管理者に提出するものとする。
(公表)
第3条 監査委員の行う公表は、亘理地区行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(亘理地区行政事務組合監査委員条例の廃止)
2 亘理地区行政事務組合監査委員条例(昭和45年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。