○亘理地区行政事務組合議会傍聴人取締規則

昭和45年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴席の指定)

第2条 会議を傍聴しようとするものは、係員の指示を受けて、その指定の場所に入場しなければならない。

(傍聴禁止)

第3条 次の各号の一に当たる者は、入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 兇器など他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(3) 係員の指示に従わない者

(議場入場の禁止)

第4条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、えり巻、外とう、かさ、つえ等を着用又は携帯しないこと。

(2) 下駄をはかないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 私語又は談笑しないこと。

(5) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 静粛を旨とし、議事を妨害するような行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 議長は、秘密会を開くとき及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合議会傍聴人取締規則

昭和45年10月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第18号
令和6年3月27日 規則第4号