○亘理地区行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和46年4月1日
規則第2号
亘理地区行政事務組合の定例会は、毎年9月及び3月に招集することを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
○亘理地区行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和46年4月1日
規則第2号
亘理地区行政事務組合の定例会は、毎年9月及び3月に招集することを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和46年4月1日 規則第2号
(平成17年12月20日施行)
◆ | 昭和46年4月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成3年3月28日 | 規則第16号 |
◇ | 平成17年12月20日 | 規則第9号 |