○亘理地区行政事務組合公告式規則

昭和45年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び管理者印を押さなければならない。

2 告示は、亘理地区行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)別表に定める掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定があるものを除くほか告示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

亘理地区行政事務組合公告式規則

昭和45年4月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第4号
平成3年3月28日 規則第15号
平成31年3月27日 規則第3号